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認定のための申請条件について

「貸切バス事業者安全性評価認定」は、各バス会社から申請に基づき、任意で行うもので、法人単位での認定評価となります。申請は、日本バス協会の会員以外でも可能です。評価制度の実施と運営は日本バス協会と、学識経験者や有識者、国土交通省、日本バス協会の認定委員8名で組織する「安全性評価認定委員会」が行っています。

認定を希望するバス会社は、以下5つの項目における条件をすべて満たしていることが条件になっています。

  1. 1.事業許可取得後3年以上経過していること
  2. 2.安全性に対する取り組み状況における法令遵守事項に関する違反がないこと
  3. 3.過去2年間に、有責の第一当事者となる死傷事故(死亡事故、骨折・内臓破裂・14日以上の入院を要する傷害事故)が発生していないこと
  4. 4.過去1年間に、有責の第一当事者となる転覆等の事故(転覆、転落、火災、踏切での列車との衝突・接触事故)又は悪質な法令違反(飲酒、酒気帯び、無免許、無資格、覚せい剤等の薬物乱用、居眠り)による事故が発生していないこと。
  5. 5.過去1年間に、1営業所1回当たり30日車の車両停止以上の行政処分が発生していないこと。

評価認定方法とは?

評価認定の方法はまず、日本バス協会において 1.安全性に対する取り組み状況(27項目)、2.事故及び行政処分の状況(2項目)、3.運輸安全マネジメントの取り組み状況(10項目)について書面と訪問審査を行います。
書類審査は法令順守事項(37項目)ももちろん含まれています。

たとえば、記録機能をもつ、アルコールチェッカーを使用し、厳正な点呼を行っているか、デジタルタコグラフやドライブレコーダーを導入しているか、法令順守事項よりも高いレベルで安全対策に取り組んでいるかなどを審査していきます。
3つの取り組み状況の評価点数合計が合計60点以上であること。各評価項目が基準点(10点)以上であることが条件。ただし、合計点数が60点以上でも、一つの項目が基準点を下回る項目がある場合は認定されません。

この後、各バス会社の1営業所を訪問し、日々の業務が適正に行われているかが審査されます。
主なチェック項目は以下の通りです。

  1. 1.車庫として整備されているか
  2. 2.乗務員の休憩仮眠施設の収容能力
  3. 3.乗務員台帳の記録内容
  4. 4.点呼の実施およびその記録
  5. 5.常務記録(日報)の確認
  6. 6.運行記録しの確認
  7. 7.運送引受書の確認
  8. 8.日常点検記録の確認
  9. 9.運輸安全マネジメントの社内周知、他

これらの審査をクリアしてはじめて「安全性評価認定委員会」で審査がスタート。
すべての条件を満たしていると判断されれば点数に関わらず、初年度は「一ッ星」認定からスタートとなります。認定の有効期間は2年間。その間に万が一、事故を起こしたり、行政処分を受けるなどがあれば、認定取り消しとなります。

認定取り消し後は、バス会社から認定辞退の申し出があった場合を除き、一定の期間申請ができなくなる「欠格期間」が設けられています。

平成27年9月16日から認定取り消し条件が変更になりました!

認定が取り消される条件のうち「重傷者を生じた事故(自動車事故報告規則第2条第3号に該当)」で、怪我をした人数が5人未満だった場合。二ッ星・三ッ星認定事業者に限り、「再評価」を行った上で認定種別の降格を行うことになりました。
平成27年9月16日以降に発生した事故からが対象になります。なお、一ッ星認定の事業者は該当しません。

認定を受けるバス会社は高い安全意識を持つだけでなく、つねに一つ上の安全を目指して、取り組み続ける姿勢が求められています。

  • 「貸切バス事業者安全性評価認定制度」とは?
  • 認定のための申請条件について
  • 更新申請について
  • 国が取り組む安全対策について

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